雇用保険の加入条件は?事業者の手続きとメリット・デメリット

published公開日:2024.04.11
雇用保険の加入条件は?事業者の手続きとメリット・デメリット
目次

雇用保険とは、従業員が失業した場合や育児休業・介護休業の際に給付などを行う公的保険です。条件を満たす労働者は必ず加入する必要があります。

本コラムでは、雇用保険の加入条件やメリット・デメリット、加入・喪失手続きなどについて解説します。

雇用保険の加入条件とは

雇用保険は労働者を一人でも雇用する場合、加入する必要がありますが、一定の加入条件があります。まずは、雇用保険の加入条件や適用除外となるケースを解説します。

雇用保険の加入条件

適用事業所で働き、以下の3つの条件を満たす場合には、本人の意思や雇用形態、国籍に関わらず雇用保険に加入します。適用事業所とは、労働者を雇用するすべての事業所のことです。ただし、農林水産業の一部は例外となります。

  1. (1)31日以上働く見込みがある
  2. (2)週の所定労働時間が20時間以上ある
  3. (3)学生ではない

一つひとつ詳しく見ていきましょう。

(1)31日以上働く見込みがある

31日以上の雇用期間が定められている場合は、雇用保険に加入します。

具体的な雇用期間の定めがない場合でも、31日以上働く見込みがあると判断される場合は加入対象となります。31日(1カ月)未満の雇用契約であっても、契約更新をする旨が示されている場合や、過去に31日以上働いていた実績がある場合は「見込みあり」と判断されます。

契約更新しない旨が定められているなど、31日以上雇用を継続しないことが明らかな場合のみ、対象外となります。

(2)週の所定労働時間が20時間以上ある

パートやアルバイトなど雇用形態を問わず、週の所定労働時間が20時間以上ある場合は、雇用保険に加入します。

所定労働時間とは、就業規則や雇用契約書などに定められた労働時間です。休暇などを取得し、実際に働いた時間が週20時間に満たない場合でも、所定労働時間が週20時間以上ある場合は、雇用保険の加入条件に該当します。

一方で、残業などで実際に働いた時間が週20時間以上になっても、所定労働時間が20時間未満の場合は、加入条件に当てはまりません。

(3)学生(昼間)ではない

原則として、学生(昼間)は前項の条件を満たしていても雇用保険に加入できません。留学生やワーキングホリデーによる滞在者も対象外です。

ただし、卒業見込証明書があり、卒業前に就職した事業主のもとで卒業後も勤務することが決まっている場合は、加入対象となります。また、通信教育を受けている学生や、夜間または定時制の学校に通う学生も、雇用保険の加入対象者として認められます。

雇用保険の適用除外

前述の3つの条件を満たしていても、以下の条件に該当する場合は、雇用保険の適用除外となります。

  • 会社の代表者や役員
  • 家事使用人
  • 船員保険に加入している人
  • 公務員
  • 季節的に雇用される人(4カ月以内の雇用で1週間の所定労働時間が30時間未満の場合)

「季節的に雇用される場合」とは、季節的な業務のため期間を決めて雇用される場合で、冬の除雪作業やスキー場、夏の海の家などが該当します。

雇用保険の被保険者の4つの種類

雇用保険の被保険者には、以下の4つの種類があります。

  1. (1)一般被保険者
  2. (2)高年齢被保険者
  3. (3)短期雇用特例被保険者
  4. (4)日雇労働被保険者

順番に見ていきましょう。

(1)一般被保険者

雇用保険の一般的な加入者で、後述する高年齢被保険者・短期雇用特例被保険者・日雇労働被保険者に該当しない人のことです。

(2)高年齢被保険者

65歳以上の加入者です。一般被保険者であった人が、65歳を超えて引き続き雇用される場合は、高年齢被保険者となります。

(3)短期雇用特例被保険者

季節的な業務のため4カ月以上の期間を定めて雇用され、1週間の所定労働時間が30時間以上の場合は、短期雇用特例被保険者となります。

ただし、短期雇用特例被保険者が同じ事業者のもとで、1年以上雇用された場合や極めて短期間に何度も入離職し、特例一時金の受給を繰り返している場合は、一般被保険者となります。

(4)日雇労働被保険者

適用事業所に30日以内の期間を決めて日々雇われる労働者は、日雇労働被保険者となります。ただし、2カ月続けて18日以上同じ事業所で働いている場合や31日以上雇用されている場合は、一般被保険者として扱われます。

雇用保険加入の罰則

条件を満たした従業員を雇用保険に加入させることは、事業者の義務です。加入条件を満たした従業員を雇用保険に入れない場合、雇用保険法に基づいて、事業者には6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。

また、加入させなかった期間の保険料の追徴金、延滞金の納付を求められることもあるため注意が必要です。

雇用保険とは

雇用保険とは失業して所得を失ったときや雇用の継続に問題が生じた場合、被保険者の生活の安定を図るための制度です。

雇用保険の概要

会社の倒産で仕事を失ったときや転職などの理由で離職した場合、給付金により被保険者の生活を支えます。離職した場合だけでなく、育児や介護などで休業する場合にも給付金があります。

企業が受け取れる助成金も、さまざまな種類があります。

<雇用保険適用事業所が受けられる助成金の例>

  • 雇用調整助成金
  • キャリアアップ助成金
  • 両立支援等助成金
  • 人材開発支援助成金

主に、従業員の雇用に関連した施策において、安定雇用やキャリア開発、両立支援などの目的で助成金が支給されます。

※参考:厚生労働省|令和5年度 雇用・労働分野の 助成金のご案内 (簡略版)

所定労働時間が週10時間に拡大

2024年2月9日の閣議決定により、2028(令和10)年より雇用保険の適用範囲が拡大されます。加入条件の所定労働時間が週20時間から10時間となり、パートやアルバイトなど短時間勤務の人も、失業給付などを受け取れるようになります。

※参考:厚生労働省|雇用保険法等の一部を改正する法律案

雇用保険の給付の種類

雇用保険の給付は主に以下の4種類です。求職者給付の基本手当が一般的に「失業保険の基本手当」と呼ばれています。

<雇用保険の給付の種類>

求職者給付 事業者や従業員の都合で離職した際の給付。失業者の生活を安定させることを目的とする。
就職促進給付 失業者の再就職に向けた支援のための給付。再就職手当、就業促進定着手当、就業手当などがある。
教育訓練給付 失業者が新たな職業に就くためのスキル習得を支援するための給付。研修・訓練に参加する際に支給される。
雇用継続給付 労働者が仕事を続けられるよう援助および促進するための給付。高年齢雇用継続給付、育児休業給付、介護休業給付などがある。

雇用保険のメリット・デメリット

ここでは、雇用保険のメリットとデメリットについて解説します。ただし、雇用保険は、加入条件を満たした時点で強制加入となるため、メリットやデメリットによって加入を選択するものではありません。

雇用保険による企業側のメリット・デメリット

雇用保険により、企業には以下のようなメリットとデメリットがあります。

企業側のメリット

雇用保険はさまざまな場面で雇用を守る制度であるため、人材を確保したい企業にとっては、メリットの多い制度といえます。

雇用保険に加入している事業者は、雇用に関する助成金の対象です。要件を満たすことで、雇用機会の増大、人材の育成、仕事と家庭の両立などさまざまな助成金を受給できます。

例えば、雇用調整助成金は事業活動を縮小せざるを得ない事業者が、雇用を維持するために一時的に休業などの措置をとる場合、費用の一部を助成します。コロナウィルス感染症や自然災害など企業にとって予期せぬ事態でも活用できる助成金です。

また、2016年から順次、社会保険の適用範囲が拡大される中、パートやアルバイトの労働時間延長や賃金引上げを行う場合、キャリアアップ助成金が適応されます。

雇用の安定は労働者の生活の安定にもつながり、人材の確保や定着に役立つでしょう。

企業側のデメリット

雇用保険に加入することによる企業側のデメリットはほとんどありませんが、強いて挙げるなら、保険料の負担が発生します。保険料は従業員と事業者が負担しますが、雇用保険料率は1%前後と少なめです。

雇用保険料率は、年度ごとに国が定め、事業により異なります。保険料は「賃金総額×保険料率」で算出します。賃金総額とは、4月1日から翌年3月31日までの1年間の賃金の合計したものです。一方で、その他の社会保険料は「標準報酬月額」をベースに計算するため、注意が必要です。

<2024(令和6)年度の雇用保険料率>

事業の種類/負担者 ① 労働者負担 ②事業者負担 ①+②
雇用保険料率
一般の事業 0.6% 0.95% 1.55%
農林水産・清酒製造の事業 0.7% 1.05% 1.75%
建設の事業 0.7% 1.15% 1.85%

※参考:厚生労働省|令和6年度雇用保険料率のご案内

雇用保険による従業員側のメリット・デメリット

雇用保険による従業員のメリットとデメリットを解説します。

従業員側のメリット

従業員が雇用保険に加入するメリットの1つは、会社や従業員自身の都合で失業した場合、一定期間、失業保険(求職者給付の基本手当)を受け取れることです。

受給期間は雇用保険に加入していた期間や離職理由によって異なります。早期に就職が決まると、再就職手当や就業手当の対象となり、再就職先での賃金が前の会社より低い場合は、雇用就業促進定着手当を受給できることもあります。

また、育児や介護などで余儀なく休業する場合も給付金があるため、収入がない期間の経済的な支えになるでしょう。

このほか、再就職に向けた職業訓練、就業支援などにも雇用保険が適用され、被保険者が就労によって生活していくための支援をします。

従業員側のデメリット

従業員が雇用保険に加入するデメリットは、企業と同様に雇用保険料を負担することです。給料から天引きされるため、手取り額が減ります。

しかし、雇用保険料は、厚生年金や健康保険料と比較して額が小さいうえ、企業側の保険料率のほうが高いため、従業員の負担はそれほど多くないでしょう。

失業、育児、介護など、さまざまな場面で従業員の生活を支える役目があるため、メリットがデメリットを上回る制度といえます。

雇用保険の加入・喪失手続き

雇用保険に加入するときや喪失の際には、さまざまな手続きが発生します。最後に、手続きについて注意点を踏まえて解説します。

(1)初めて従業員を雇用する場合

初めて従業員を雇用する場合には、まず従業員を雇い入れた日の翌日から10日以内に、労働保険の保険関係成立届を労働基準監督署に提出します。雇用保険適用事業所設置届、雇用保険被保険者資格取得届をハローワークに提出しましょう。

(2)新たに従業員を雇用する場合

雇用保険の加入条件を満たす従業員を雇う場合は、翌月10日までに雇用保険被保険者資格取得届をハローワークに提出します。新しく雇用保険の対象者を雇うごとに、届出が必要です。

(3)加入手続き完了後の注意点

雇用保険の加入手続きが済むと、以下の書類が交付されます。

  1. ① 雇用保険被保険者証
  2. ② 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(被保険者通知用)
  3. ③ 雇用保険適用事業所設置届事業主控
  4. ④ 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用)

「① 雇用保険被保険者証」と「② 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(被保険者通知用)」は、従業員本人に遅滞なく渡しましょう。

「③ 雇用保険適用事業所設置届事業主控」は、事業者の雇用保険加入番号が記載され、今後の手続きに必要です。会社できちんと管理・保管しましょう。

「④ 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用)」は、被保険者に関する雇用保険関連書類です。雇用保険法により、対象となる従業員の資格喪失から4年間の保管義務が定められているため、大切に保管しましょう。

従業員が加入条件を満たさなくなった場合

離職などにより、従業員が雇用保険の加入条件を満たさなくなった場合は、雇用保険被保険者資格喪失届を提出します。提出期限は、被保険者でなくなった日から10日以内です。

この手続きを怠ると、退職者が失業給付などを受ける際に不利益が生じることがあります。雇用保険法では罰則規定もあるため、手続きには注意が必要です。

離職以外にも、就労条件の変更や役員への就任、出向した場合なども、雇用保険被保険者資格喪失届を提出します。